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歴史・文化

尖閣諸島の領土編入

1895(明治28)年、我が国は尖閣諸島に対する領有権を
国際法上正当に取得し、日本の領土に編入しました。

尖閣諸島は、1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い、単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清国を含むいずれの国の支配も及んでいない土地(無主地)であることを慎重に確認した上で、1895年(明治28年)1月14日に閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入し、沖縄県の所轄にしました。

この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています(先占の法理)。翌年、日本の民間人が政府の許可の下で本格的な開拓を開始しました。これによって、多くの日本人が尖閣諸島に居住し、漁業を中心に鰹節工場や羽毛の採集などに従事しました。

また、政府は土地の調査、土地台帳への記載や税の徴収などを行っていました。

魚釣島カツオ節工場全景(1908年) 魚釣島カツオ節工場全景(1908年)
所蔵:国立公文書館
尖閣諸島魚釣島(1908年頃) 尖閣諸島魚釣島(1908年頃)
提供:那覇市歴史博物館
内務大臣が閣議を求めた文書
内務大臣が閣議を求めた文書

沖縄知事から内務大臣に宛てた1893年11月2日付の上申書への回答に際して、内務大臣が作成した閣議請議の文書(1895年1月12日付)。これまで無人島だった久場島、魚釣島について、近年漁業を試みる者があり取締を要するため、沖縄県の所轄とし標杭を建設したいとの上申があり、前記の島は同県の所轄と認められるので、上申のとおり標杭を建設させたいとして閣議を求めた。

資料抜粋

沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ従来無人島ナレドモ近来ニ至リ該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ムル者有之之レカ取締ヲ要スル

内務大臣(野村靖)
「秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件」『公文類聚・第19編・明治28年』
1895(明治28)年1月12日 所蔵:国立公文書館

国標建設と沖縄県所轄を認める閣議決定
国標建設と沖縄県所轄を認める
閣議決定

久場島、魚釣島の沖縄県への所轄編入の閣議決定文面と(1895年1月14日付)、同県への指令案の文面が記載されている。

資料抜粋

同島ノ儀ハ沖縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀同県知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別ニ差支モ無之ニ付請議ノ通ニテ然ルヘシ

閣議決定 指令案 標杭建設ニ関スル件請議ノ通 『公文類聚・第19編・明治28年』
1895(明治28)年1月14日 所蔵:国立公文書館

土地台帳(石垣市字登野城南小島、北小島、魚釣島、久場島)1932(昭和7)年以降 土地台帳
(石垣市字登野城南小島、北小島、魚釣島、久場島)
1932(昭和7)年以降
所蔵:那覇地方法務局石垣支局
八重山郡 大浜間切登野城村全図 「土地整理図/尖閣諸島」1902(明治35)年12月 八重山郡 大浜間切登野城村全図
 「土地整理図/尖閣諸島」
1902(明治35)年12月
所蔵:石垣市教育委員会市史編集課